B 重要判例刑事訴訟法
GPS捜査と検証許可状による実施
GPS捜査は、情報機器の画面表示を読み取って対象車両の所在と移動状況を把握する点では検証と同様の性質を有するが、GPS端末を取り付けて所在を検索する点で検証では捉えきれない性質を有し、検証許可状(あるいはそれと併せて捜索許可状)の発付を受けて行うとしても、被疑事実と関係のない使用者の行動の過剰な把握を抑制することができず、刑事訴訟法が規定する令状を発付することには疑義がある。
最大判平成29年3月15日(刑集71巻3号13頁)の判示である。
平成29年3月15日最高裁大法廷刑集71巻3号13頁(GPS捜査事件)
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