条文・判例・学説を体系的に整理
実体喪失説からは、別件による身体拘束期間中に別件の取調べと並行して本件の取調べを行ったことだけで、別件による逮捕・勾留が常に違法となるわけではない。
身体拘束が「主として」本件の捜査のために利用されるに至った場合に違法とする見解だからである。
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