条文・判例・学説を体系的に整理
本件基準説からは、本件について逮捕・勾留の理由と必要性が備わっていても、本件の取調べを行う意図で別件により逮捕・勾留することが適法となるわけではない。
本件基準説は、本件の要件が備わっているか否かで結論を分けていない。
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