条文・判例・学説を体系的に整理
緊急逮捕は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪について認められ、法定刑の軽重により可否が異なる。
刑訴法210条1項の定めである。刑名の改正前は、「長期三年以上の懲役若しくは禁錮」と定めていた。
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