B 重要条文刑事訴訟法
罪名変更と勾留請求
検察官は、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
勾留は逮捕された被疑者について請求される(逮捕前置主義、刑訴法204条1項)が、事実の同一性があれば足り、罪名の同一までは要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、恐喝及び傷害の事実で逮捕した被疑者につき、その逮捕中に同一の事実が強盗致傷罪に当たると疑うに足りる相当な理由が生じた場合には、強盗致傷罪で勾留を請求することができる。
勾留は逮捕された被疑者について請求される(逮捕前置主義、刑訴法204条1項)が、事実の同一性があれば足り、罪名の同一までは要しない。
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