条文・判例・学説を体系的に整理
尾行は、対象者の意思を制圧せず、権利利益を侵害しない任意捜査であり、裁判官の令状を要しない。
尾行は、公道上で対象者の行動を観察するにとどまり、強制処分(197条1項ただし書)に当たらない。
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