C 補足その他刑事訴訟法
無令状捜索の相当説と逮捕行為への着手
逮捕の現場の捜索差押えを合理的な証拠収集手段として認める見解(相当説)に立つと、令状によらない捜索が開始された時点で、逮捕行為に着手している必要はないと考えることができる。
相当説は証拠存在の蓋然性を根拠とし、証拠隠滅の緊急性を要件としないから、逮捕との時間的・場所的接着があれば足りると考えることができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕の現場の捜索差押えを合理的な証拠収集手段として認める見解(相当説)に立つと、令状によらない捜索が開始された時点で、逮捕行為に着手している必要はないと考えることができる。
相当説は証拠存在の蓋然性を根拠とし、証拠隠滅の緊急性を要件としないから、逮捕との時間的・場所的接着があれば足りると考えることができる。
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