B 重要その他刑事訴訟法
既存犯罪に限る捜査観とおとり捜査
刑事訴訟法の捜査は既に行われたか又は現に行われつつある犯罪について行われるものであるとする立場からは、おとり捜査は、例えば被疑者が既に大麻を所持しているという嫌疑があって当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されることになる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法の捜査は既に行われたか又は現に行われつつある犯罪について行われるものであるとする立場からは、おとり捜査は、例えば被疑者が既に大麻を所持しているという嫌疑があって当該所持事犯の捜査の方法として行われるときに限って許されることになる。
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