B 重要その他刑事訴訟法
第三者被害を生むおとり捜査の違法性
おとり捜査の必要性・相当性を、捜査機関等が相手方への働き掛けによって犯罪という法益侵害又はその危険を惹起するものであるという観点から考えると、第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのおとり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
おとり捜査の必要性・相当性を、捜査機関等が相手方への働き掛けによって犯罪という法益侵害又はその危険を惹起するものであるという観点から考えると、第三者が被害者となる殺人や窃盗等についてのおとり捜査が原則として適法とされないことの説明が容易になる。
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