B 重要その他刑事訴訟法
同時裁判可能性説の後発行為の逮捕勾留
勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では1回しか逮捕勾留が許されないとする見解によれば、先行する勾留の裁判の時点で存在しなかった一罪の一部の行為については、同時に裁判することが可能ではなかったから、逮捕勾留が常に許される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では1回しか逮捕勾留が許されないとする見解によれば、先行する勾留の裁判の時点で存在しなかった一罪の一部の行為については、同時に裁判することが可能ではなかったから、逮捕勾留が常に許される。
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