条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では1回しか逮捕勾留が許されないとする見解によれば、先行する勾留の裁判の時点で既に存在していた一罪の一部の行為について、改めて逮捕勾留することは許されない。
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