B 重要条文刑事訴訟法
勾留延長のやむを得ない事由と準抗告
裁判官が被疑者の勾留期間を延長する裁判(刑事訴訟法208条2項)は、勾留に関する裁判として準抗告の対象となり(同法429条1項2号)、「やむを得ない事由」がないことを理由として準抗告をすることができる。
刑事訴訟法208条2項・429条1項2号による。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官が被疑者の勾留期間を延長する裁判(刑事訴訟法208条2項)は、勾留に関する裁判として準抗告の対象となり(同法429条1項2号)、「やむを得ない事由」がないことを理由として準抗告をすることができる。
刑事訴訟法208条2項・429条1項2号による。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。