司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

勾留被疑者の起訴後の告知聴取の不要

被疑者として勾留されている者について同一の事実で公訴が提起されたときは、その勾留は被告人の勾留として継続し、改めて裁判官が被告事件を告げ陳述を聴く手続を要しない(刑事訴訟法280条2項は、まだ勾留されていない逮捕中の被疑者についての規定である)。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第280条第2項e-Gov↗
刑事訴訟法第60条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第24問(勾留)