B 重要条文刑事訴訟法
勾留被疑者の起訴後の告知聴取の不要
被疑者として勾留されている者について同一の事実で公訴が提起されたときは、その勾留は被告人の勾留として継続し、改めて裁判官が被告事件を告げ陳述を聴く手続を要しない(刑事訴訟法280条2項は、まだ勾留されていない逮捕中の被疑者についての規定である)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者として勾留されている者について同一の事実で公訴が提起されたときは、その勾留は被告人の勾留として継続し、改めて裁判官が被告事件を告げ陳述を聴く手続を要しない(刑事訴訟法280条2項は、まだ勾留されていない逮捕中の被疑者についての規定である)。
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