条文・判例・学説を体系的に整理
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者に鑑定を嘱託することができ、この嘱託には裁判官の令状を要しない(刑事訴訟法223条1項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。