司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

捜査機関の鑑定嘱託と令状の不要

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者に鑑定を嘱託することができ、この嘱託には裁判官の令状を要しない(刑事訴訟法223条1項)。

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関連条文

刑事訴訟法第223条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第22問(捜査と令状)