司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

参考人取調べと証言拒否権告知

被疑者以外の者の取調べに際しては、その者に対しあらかじめ自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げる義務はない。

刑事訴訟法223条2項は、198条2項(供述拒否権の告知)を準用していない。

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関連条文

刑事訴訟法第223条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2009年刑事訴訟法第25問(取調べ)