条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者以外の者の取調べに際しては、その者に対しあらかじめ自己又は自己の配偶者等が刑事訴追を受けるおそれのある供述を拒むことができる旨を告げる義務はない。
刑事訴訟法223条2項は、198条2項(供述拒否権の告知)を準用していない。
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