B 重要条文刑事訴訟法
不逮捕の被疑事実を追加する付加勾留
拘留・科料に当たる軽犯罪法違反の事実で現行犯逮捕された住居不定の被疑者について、検察官は、逮捕に係る事実と他の事実の双方について勾留の要件を満たす限り、逮捕を経ていない窃盗の事実も併せて勾留請求することができる。
軽犯罪法違反の事実での勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合に限られる(刑事訴訟法60条3項・207条1項)。
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