条文・判例・学説を体系的に整理
弁解録取書については、刑事訴訟法上、これを作成して被疑者に読み聞かせ、閲覧させることまでは求められていない。
読み聞かせ・閲覧を定めるのは、供述調書についての刑事訴訟法198条4項である。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。