A 必須条文刑事訴訟法
被疑者国選弁護に関する教示
司法警察員は、逮捕した被疑者に弁護人を選任することができる旨を告げるに当たり、引き続き勾留を請求された場合に裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨、資力申告書の提出が必要な旨、及び資力が基準額以上のときはあらかじめ弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。
刑事訴訟法203条4項の定めである(被疑者国選弁護の対象は、平成28年法律第54号による改正〔2018年6月1日施行〕で勾留状が発せられた被疑者全般に拡大され、事件の限定はなくなった。37条の2第1項)。
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