条文・判例・学説を体系的に整理
司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに弁護人を選任することができる旨を告げなければならない。
刑事訴訟法203条1項の定めである。弁護人があるときは告げることを要しない(同条2項)。
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