A 必須条文刑事訴訟法
軽微犯罪の現行犯逮捕の特則
現行犯人を逮捕することができる要件には、30万円(一定の罪以外は2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪について、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限るとする特則があり、法定刑の軽重による差異が設けられている。
刑事訴訟法217条の定めである。
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現行犯人を逮捕することができる要件には、30万円(一定の罪以外は2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪について、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限るとする特則があり、法定刑の軽重による差異が設けられている。
刑事訴訟法217条の定めである。
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