A 必須条文刑事訴訟法
検察官による緊急逮捕の権限
検察官は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、被疑者を緊急逮捕することができる。
刑事訴訟法210条1項の定めである。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、同項の「懲役若しくは禁錮」は「拘禁刑」に改められた。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、被疑者を緊急逮捕することができる。
刑事訴訟法210条1項の定めである。令和4年法律第67号(2025年6月1日施行)により、同項の「懲役若しくは禁錮」は「拘禁刑」に改められた。
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