条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕状が発付されている被疑事実について緊急逮捕を許さない見解に立っても、指名手配の対象の被疑者について、逮捕状の発付を数通受けて要所に送付しておけば、被疑者を発見した場合に直ちに逮捕できないという結果を回避し得る。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。