条文・判例・学説を体系的に整理
領置した物は、留置の必要がなくなったときは還付しなければならないが(222条1項、123条1項)、提出者から還付を請求されたというだけで直ちに還付する必要はない。
刑事訴訟法222条1項・123条1項による。
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