司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

ごみの領置

被疑者が不要物として自宅から公道上のごみ集積所に排出し、占有を放棄したごみ袋は、捜査の必要がある場合には、刑事訴訟法221条により遺留物として令状なく領置することができ、被疑者に知られずに持ち帰ることも適法である。

最決平20.4.15(刑集62巻5号1398頁)は、占有を放棄したごみ袋は、刑事訴訟法221条により遺留物として領置できるとした。

平成20年4月15日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1398頁(窃盗,窃盗未遂,住居侵入,強盗殺人被告事件)

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関連条文

刑事訴訟法第221条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷平成20年4月15日刑集62巻5号1398頁窃盗,窃盗未遂,住居侵入,強盗殺人被告事件

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第18問(任意捜査の限界)
予備試験2022年刑事訴訟法第16問(任意捜査の限界)
司法試験2014年刑事訴訟法第21問(任意捜査の限界)
予備試験2014年刑事訴訟法第14問(任意捜査の限界)