A 必須条文刑事訴訟法
ごみの領置
被疑者が不要物として自宅から公道上のごみ集積所に排出し、占有を放棄したごみ袋は、捜査の必要がある場合には、刑事訴訟法221条により遺留物として令状なく領置することができ、被疑者に知られずに持ち帰ることも適法である。
最決平20.4.15(刑集62巻5号1398頁)は、占有を放棄したごみ袋は、刑事訴訟法221条により遺留物として領置できるとした。
平成20年4月15日最高裁第二小法廷刑集62巻5号1398頁(窃盗,窃盗未遂,住居侵入,強盗殺人被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成20年4月15日 | 刑集62巻5号1398頁 | 窃盗,窃盗未遂,住居侵入,強盗殺人被告事件 |
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