A 必須条文刑事訴訟法
金融機関への照会
被疑者と取引のある金融機関に被疑者の負債内容の報告を求め、その書面の交付を受ける行為は、捜査関係事項照会として令状なく適法に実施できる。
刑事訴訟法197条2項の捜査関係事項照会は令状を要しない任意捜査であるが、照会先は原則として公法上の報告義務を負うと解される。他方、不回答に対する罰則や直接強制する手段がないことは、報告義務の有無とは区別される。
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