A 必須判例刑事訴訟法
自動車運転者の協力義務
自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものである。
最決昭55.9.22の判示である。
昭和55年9月22日最高裁第三小法廷刑集34巻5号272頁(道路交通法違反)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
自動車の運転者は、公道において自動車を利用することを許されていることに伴う当然の負担として、合理的に必要な限度で行われる交通の取締に協力すべきものである。
最決昭55.9.22の判示である。
昭和55年9月22日最高裁第三小法廷刑集34巻5号272頁(道路交通法違反)
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。