A 必須判例刑事訴訟法
自動車検問と警職法
交通の取締に関する警察活動が国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に許されるべきものでないことは、警察法2条2項及び警察官職務執行法1条などの趣旨に照らして明らかである。
最決昭55.9.22の判示である。
昭和55年9月22日最高裁第三小法廷刑集34巻5号272頁(道路交通法違反)
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条文・判例・学説を体系的に整理
交通の取締に関する警察活動が国民の権利、自由の干渉にわたるおそれのある事項にかかわる場合には、任意手段によるからといって無制限に許されるべきものでないことは、警察法2条2項及び警察官職務執行法1条などの趣旨に照らして明らかである。
最決昭55.9.22の判示である。
昭和55年9月22日最高裁第三小法廷刑集34巻5号272頁(道路交通法違反)
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