A 必須条文刑事訴訟法
領置と令状の要否
遺留物の領置には差押許可状の発付を受ける必要がない。
刑事訴訟法221条は、被疑者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物を領置することができると定めており、令状に関する定めはない。令状を要する処分を定める218条1項は差押え・捜索・(現行は電磁的記録提供命令・)検証を挙げており、領置は差押えとは別の処分として規定されているから、差押許可状の発付を受ける必要はない。
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