条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法上、捜査機関が被害者など被疑者以外の者に対して取調べを行う際には、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる義務はない。
刑訴法223条1項による被疑者以外の者の取調べには、198条2項の黙秘権告知の準用はない。
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