司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

参考人取調べと供述義務の不告知

刑事訴訟法上、捜査機関が被害者など被疑者以外の者に対して取調べを行う際には、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げる義務はない。

刑訴法223条1項による被疑者以外の者の取調べには、198条2項の黙秘権告知の準用はない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第223条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第19問(被疑者の権利と憲法)