A 必須判例刑事訴訟法
強制採尿令状による連行
身体を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿のための捜索差押許可状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができる。
判例は、令状の効力として必要な範囲で連行を認めている。
平成6年9月16日最高裁第三小法廷刑集48巻6号420頁(覚せい剤取締法違反、公文書毀棄)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成6年9月16日 | 刑集48巻6号420頁 | 覚せい剤取締法違反、公文書毀棄 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2022年 | 刑事訴訟法 | 第16問(強制処分と令状) |
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