司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

犯罪を知ると認められる職務質問対象者

警察官は、何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者だけでなく、既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者に対しても、職務質問を行うことができる。

警察官職務執行法2条1項が定める。

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関連条文

警察官職務執行法第2条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第20問