A 必須条文刑事訴訟法
職務質問と具体的犯罪の特定の要否
警察官職務執行法2条1項の職務質問は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者等に対して行うことができ、対象となる犯罪の具体的な内容を特定する必要はない。
警察官職務執行法2条1項は「何らかの犯罪」と規定している。
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条文・判例・学説を体系的に整理
警察官職務執行法2条1項の職務質問は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者等に対して行うことができ、対象となる犯罪の具体的な内容を特定する必要はない。
警察官職務執行法2条1項は「何らかの犯罪」と規定している。
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