条文・判例・学説を体系的に整理
検察官のした刑事訴訟法39条3項の処分に不服がある者は、その検察官が所属する検察庁の対応する裁判所に、その処分の取消又は変更を請求することができる。
刑事訴訟法430条1項が定める。
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