司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ13 / 199次へ
A 必須条文刑事訴訟法

検察官の接見指定に対する準抗告

検察官のした刑事訴訟法39条3項の処分に不服がある者は、その検察官が所属する検察庁の対応する裁判所に、その処分の取消又は変更を請求することができる。

刑事訴訟法430条1項が定める。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第430条第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2026年刑事訴訟法第17問