A 必須条文刑事訴訟法
親告罪の告訴期間とその例外
親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときはすることができず、その例外は、刑法232条2項により外国の代表者が行う告訴と、日本国に派遣された外国の使節に対する名誉毀損罪・侮辱罪につきその使節が行う告訴に限られる(刑事訴訟法235条)。
刑事訴訟法235条の定めによる。平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)前の同条は、告訴期間の例外として、刑法176条から178条までの罪等につき行う告訴も掲げていた(旧1号)。
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