A 必須条文刑事訴訟法
法定代理人の独立告訴権
被害者の法定代理人は独立して告訴をすることができるから(刑事訴訟法231条1項)、未成年者を被害者とする不同意わいせつについて、その法定代理人である親も告訴をすることができる。
刑事訴訟法231条1項の定めによる。強制わいせつ罪(刑法176条)は、平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)で親告罪の規定(旧180条)が削られて非親告罪となり、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意わいせつ罪に改められた。非親告罪であっても、被害者の法定代理人は告訴をすることができる。
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