司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

法定代理人の独立告訴権

被害者の法定代理人は独立して告訴をすることができるから(刑事訴訟法231条1項)、未成年者を被害者とする不同意わいせつについて、その法定代理人である親も告訴をすることができる。

刑事訴訟法231条1項の定めによる。強制わいせつ罪(刑法176条)は、平成29年法律第72号(2017年7月13日施行)で親告罪の規定(旧180条)が削られて非親告罪となり、令和5年法律第66号(2023年7月13日施行)で不同意わいせつ罪に改められた。非親告罪であっても、被害者の法定代理人は告訴をすることができる。

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関連条文

刑事訴訟法第231条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第14問(告訴)
司法試験2007年刑事訴訟法第21問(告訴)
司法試験2006年刑事訴訟法第22問(告訴)