司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

告訴対象の犯罪事実と真犯人への効力

告訴は犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示であり、犯人を誤って指定して告訴した場合でも、その効力は告訴の対象とされた犯罪事実について、真犯人に対しても及ぶ。

刑事訴訟法230条による。告訴は犯罪事実を対象とする。

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関連条文

刑事訴訟法第230条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2015年刑事訴訟法第15問(告訴の効力)
司法試験2008年刑事訴訟法第23問(告訴の効力)