A 必須条文刑事訴訟法
告訴対象の犯罪事実と真犯人への効力
告訴は犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示であり、犯人を誤って指定して告訴した場合でも、その効力は告訴の対象とされた犯罪事実について、真犯人に対しても及ぶ。
刑事訴訟法230条による。告訴は犯罪事実を対象とする。
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告訴は犯罪事実を申告して処罰を求める意思表示であり、犯人を誤って指定して告訴した場合でも、その効力は告訴の対象とされた犯罪事実について、真犯人に対しても及ぶ。
刑事訴訟法230条による。告訴は犯罪事実を対象とする。
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