A 必須条文刑事訴訟法
現場質問の不利益と警察署等への任意同行
警察官は、その場で職務質問をすることが本人に対して不利であり又は交通の妨害になると認められる場合には、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる(警察官職務執行法2条2項)。
警察官職務執行法2条2項が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
警察官は、その場で職務質問をすることが本人に対して不利であり又は交通の妨害になると認められる場合には、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる(警察官職務執行法2条2項)。
警察官職務執行法2条2項が定める。
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