A 必須条文刑事訴訟法
公判前証人尋問への弁護人立会いの裁量
第1回公判期日前の証人尋問(刑事訴訟法227条)において、裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、被疑者・被告人・弁護人を立ち会わせることができ、弁護人が選任されていても立ち会わせる義務はない(228条2項)。
刑事訴訟法228条2項による。
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第1回公判期日前の証人尋問(刑事訴訟法227条)において、裁判官は、捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、被疑者・被告人・弁護人を立ち会わせることができ、弁護人が選任されていても立ち会わせる義務はない(228条2項)。
刑事訴訟法228条2項による。
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