司法試験短答式知識整理
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刑事訴訟法
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条文
刑事訴訟法
検察事務官の取調べ権限
検察事務官は、検察官の指揮を受けて被疑者の取調べを行うことができる。
刑事訴訟法191条2項・198条1項による。
トピック
捜査の概念
関連条文
刑事訴訟法
第191条第2項
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キーワード
取調べ
検察事務官
検察官の指揮
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2010年
刑事訴訟法
第21問
(捜査機関の権限)
誤り・補足を報告
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