A 必須条文刑事訴訟法
公判前証人尋問への弁護人の立会い
裁判官が刑訴法226条に基づき第1回公判期日前に証人尋問を行う場合、弁護人には立会いを求める権利がなく、立ち会わせるか否かは捜査に支障を生ずるおそれがないと認められる限り裁判官の裁量に委ねられる。
刑事訴訟法228条2項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判官が刑訴法226条に基づき第1回公判期日前に証人尋問を行う場合、弁護人には立会いを求める権利がなく、立ち会わせるか否かは捜査に支障を生ずるおそれがないと認められる限り裁判官の裁量に委ねられる。
刑事訴訟法228条2項の定めによる。
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