A 必須条文刑事訴訟法
第1回公判期日前の証人尋問
検察官は、司法警察職員の取調べに対して任意の供述をした者が、公判期日において前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回公判期日前に限り、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
刑事訴訟法227条1項の定めによる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、司法警察職員の取調べに対して任意の供述をした者が、公判期日において前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第1回公判期日前に限り、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
刑事訴訟法227条1項の定めによる。
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