A 必須条文刑事訴訟法
被害者の配偶者と告訴権
不同意性交等罪(刑法177条)の被害者の配偶者は、犯罪により直接に害を被った者ではないから、「犯罪により害を被った者」として固有の告訴権を有するものではない。
不同意性交等罪の保護法益は被害者の性的自由であり、配偶者は直接に法益を侵害された者ではない(刑事訴訟法230条)。配偶者の告訴は、被害者が死亡したときに認められる(231条2項)。2017年7月13日施行の刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号)による改正前は、177条は強姦罪であり、180条1項により親告罪とされていた。同改正で強制性交等罪となって非親告罪化され、2023年7月13日施行の改正(令和5年法律第66号)で不同意性交等罪となった。
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