条文・判例・学説を体系的に整理
第1回公判期日前に裁判官に対し証人の尋問を請求できるのは検察官のみであり、司法警察員はこれを行うことができない。
刑事訴訟法226条・227条1項は、請求権者を検察官と定める。
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