司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

変死体の検視の主体

変死者又は変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならず、検察官は、検察事務官又は司法警察員に検視をさせることができる。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第229条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第14問(捜査の端緒)