条文・判例・学説を体系的に整理
差押え、捜索又は検証の令状は、検察官、検察事務官又は司法警察員の請求により、これを発する。
刑事訴訟法218条5項の定めである(2026年5月21日施行の改正前は4項)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。