条文・判例・学説を体系的に整理
逮捕された被疑者に犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げて弁解の機会を与える手続(弁解録取)は司法警察員が行うものであり、司法巡査がこれを行うことはできない。
刑事訴訟法203条1項は、弁解の機会を与える主体を司法警察員と定める。
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