司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

1 / 539次へ
B 重要条文刑事訴訟法

検視の無令状の死体切開と内容物採取

検視は、変死体の死因等についての外表の観察にとどまり、死体を切開して胃の内容物を採取するなどの解剖(鑑定処分)には、令状(鑑定処分許可状)を要する。

刑事訴訟法168条1項・2項は、鑑定人が死体を解剖するには裁判所の許可状を要すると定める。検視(229条)は、死因等を調べるための外表の検査である。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第168条第1項e-Gov↗
刑事訴訟法第229条e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第14問(捜査の端緒)