条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者の配偶者等は、被疑者のために私選弁護人を選任することができるが、被疑者が別の私選弁護人を選任したときは、先に選任された弁護人は直ちにその地位を失うわけではない。
刑事訴訟法30条2項による。
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