A 必須判例刑事訴訟法
国選弁護人の辞任
国選弁護人は辞任を申し出ても当然には地位を失わず、公訴提起後は裁判所、公訴提起前は裁判官による解任を要する。
最判昭和54年7月24日(刑集33巻5号416頁)は、国選弁護人が辞任を申し出ても裁判所が解任しない限りその地位を失わないとする。現行刑事訴訟法38条の3第1項は裁判所による解任を、4項は公訴提起前の裁判官による解任を定める。
昭和54年7月24日最高裁第三小法廷刑集33巻5号416頁(兇器準備集合、威力業務妨害、公務執行妨害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和54年7月24日 | 刑集33巻5号416頁 | 兇器準備集合、威力業務妨害、公務執行妨害 |
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