条文・判例・学説を体系的に整理
被疑者又は被告人は、何時でも弁護人を選任することができ、被疑者又は被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹も独立して弁護人を選任できる。
刑事訴訟法30条1項・2項の定めによる。
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